現地レポート

ケニアレポート -日本より好待遇?!ケニアの雇用法-

日本はそろそろ梅雨の時期でしょうか?
こちらは雨期も終わりに近づいてきたのか、時折思い出したように雷雨がやってくるものの、雨の降る間隔があいてきています。

普段はあまり頻繁には現場に出ることのない私ですが、最近は現場に出ずっぱりの日々が続いています。なぜこんなに私が現場に出ているのか、それは現地スタッフの一人が有給休暇中だからなのです!そこで今回は、ケニアの雇用制度やスタッフが有給休暇をとって感じたことなどについて書いてみたいと思います。

みなさんは、ケニアの雇用に関する法律ではどんなものが定められていると思いますか?
有給休暇?産休?最低賃金?セクハラ?
実は上記のいずれもケニアの雇用法(The Employment Act)に定められています。

①有給休暇
日本では労働基準法により、勤続年数に応じて年次有給休暇の最低日数が定められていますよね。2012年6月現在、1年半以上2年半未満の勤続で11日間、6年半以上で20日です。
さて、ケニアは何日間が最低日数として定められているでしょうか?


休み時間にサッカーで遊ぶ子どもたち。

答えは、最低21日間です。勤続年数に関係なく、勤務1年目であっても21日間。

②産休
小さな子どもの多いケニア、お母さんたちは一体どのくらいの産休をもらえるのでしょうか?


農村ではどこへ行っても子どもがたくさんいます!

答えは、3ヶ月間。しかも完全有給です!日本では産休中の賃金は労働法に規定がなく、個々の雇用契約によりますので、3ヶ月間有給で産休がとれるというのはお母さん方にとってかなり助かるのではないでしょうか?
ちなみに、男性も産休を2週間まで取得することができます(こちらも完全有給です)。

こうしてみると、何だかケニアの方が日本に比べて待遇が良いのではないか?と思う方もいるかもしれませんが、失業率の高いケニアで一般の労働者が全ての休暇を行使すれば、休暇から戻ってくる頃に自分のポストがない!なんてことも十分考えられ、現実的にはなかなか難しいと思われます。


食堂のコックさん(この人の作るチャパティは最高!)。この人は有給休暇をもらっているのかな?

PLASでも現地スタッフに対しては、雇用法にある最低ラインの年次有給休暇を定めています。
つい先日、スタッフの一人が初めて有給休暇を取得しましたが、ただでさえ少ないスタッフが一人欠け、それはそれは毎日が目まぐるしい忙しさでした。PLASのような小さな団体には、業務的にも財政的にもとても厳しい制度ではありますが、スタッフの心身の健康のためには必要な休みですね。
日本のスタッフよりも休んでいる分、休暇から戻ってからたーーーーーーーっぷりお仕事をしていただこうと心に決めています!

文責:谷澤明日香